中小企業退職金共済制度の新規加入掛金助成と掛金月額変更掛金助成:国の助成を活用して従業員の福利厚生を充実させよう

助成金、補助金、公的融資、etc.
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中小企業退職金共済制度とは?

制度の概要

中小企業退職金共済制度(中退共)は、昭和34年に中小企業退職金共済法に基づき設けられた中小企業のための国の退職金制度です。中小企業の従業員に対して、安心で確実な退職金を提供するための制度であり、事業主が共済契約を結び、毎月の掛金を納付することで成り立っています。この制度により、従業員は退職時にまとまった資金を受け取ることができ、退職後の生活を安定させることができます。

運営機関

この制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(中退共)が運営しています。中退共は、事業主と契約を結び、従業員が退職した際に直接退職金を支払います。この機構は、国の支援を受けながら運営されているため、信頼性が高く、長期にわたって安定した運営が期待できます。

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中小企業退職金共済制度のメリット

安心・確実・有利な退職金制度

中退共制度の最大のメリットは、安心・確実・有利であることです。国家が運営するため、信頼性が高く、将来の退職金の支払いが確実です。また、税法上の特典として、法人企業の場合は損金、個人企業の場合は必要経費として全額非課税となります。このため、事業主にとっても経済的なメリットがあります。さらに、従業員に対しても安定した退職金を提供できるため、従業員のモチベーション向上や長期勤務を促進する効果があります。

管理の簡便さ

毎月の掛金は口座振替で納付できるため、手間がかかりません。また、加入後の煩雑な手続きや事務処理もなく、従業員ごとの納付状況や退職金額を事業主に通知するため、管理が非常に簡単です。これにより、事業主は日常業務に集中できるだけでなく、従業員に対する福利厚生の充実も図れます。管理の簡便さは特に中小企業にとって重要であり、リソースを効率的に活用できる点が大きなメリットです。

新規加入掛金助成

助成内容の詳細

新しく中退共制度に加入する事業主には、以下の助成があります。

  1. 掛金月額の2分の1(従業員ごと上限 5,000円)を加入後4か月目から1年間、国が助成します。この助成により、事業主の負担が軽減され、制度への加入がしやすくなります。
  2. パートタイマー等短時間労働者の特例掛金月額(掛金月額 4,000円以下)加入者については、追加の助成があります。具体的には、掛金月額が2,000円の場合は300円、3,000円の場合は400円、4,000円の場合は500円が上乗せされます。

これにより、パートタイマーなど短時間労働者も適切な退職金を受け取ることができ、従業員全体の福利厚生が向上します。

対象外となる事業主

以下の事業主は新規加入助成の対象外です。

  • 同居の親族のみを雇用する事業主
  • 社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している事業主
  • 適格退職年金制度から移行してきた事業主
  • 解散存続厚生年金基金から資産移換の申出を希望する事業主
  • 特退共事業廃止団体から資産引渡の申出を行う事業主
  • 合併等に伴い企業年金から資産移換の申出を行う事業主

これらの事業主は既に他の退職金制度を利用しているため、中退共制度への新規加入助成の対象外となります。

掛金月額変更掛金助成

助成内容の詳細

掛金月額が18,000円以下の従業員の掛金を増額変更する事業主には、増額分(増額前と増額後の掛金月額の差額)の3分の1を1年間、国が助成します。この助成により、従業員の退職金額を増やすことが容易になります。

たとえば、従業員の掛金月額を10,000円から15,000円に増額した場合、その差額5,000円の3分の1にあたる1,666円が1年間助成されます。この助成により、事業主は従業員の退職金を増額しつつ、経済的な負担を軽減することができます。

注意点

  • 助成額の10円未満の端数は切り捨てられます。たとえば、助成額が1,668円の場合、1,660円が支給されます。
  • 掛金月額の増額による助成期間内(12か月)に掛金月額を減額した場合、「月額変更助成」は打ち切りとなります。これにより、事業主は増額後の掛金月額を一定期間維持する必要があります。

掛金月額の選択肢と前納制度

掛金月額の種類と変更方法

掛金月額は、従業員ごとに16種類から選択できます。具体的には、5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円、10,000円、11,000円、12,000円、13,000円、14,000円、15,000円、16,000円、17,000円、18,000円、19,000円、20,000円です。このように多様な選択肢があるため、事業主は従業員の給与や勤務形態に応じて最適な掛金月額を設定することができます。

また、掛金月額はいつでも変更できます。たとえば、従業員の給与が増えた場合や会社の業績が向上した場合には、掛金月額を増額することが可能です。

前納制度の利用方法

掛金は、12か月分を限度として、一括納付(前納)することも可能です。前納制度を利用することで、事業主は毎月の納付手続きを簡略化することができます。また、前納することで掛金の計画的な支払いが可能になり、資金繰りの安定にも寄与します。

通算制度と退職金の受取方法

通算制度の利用方法

中退共制度では、従業員が企業間を転職しても、過去勤務期間を通算して退職金を受け取ることができます。これにより、従業員は一貫した退職金の受け取りが可能となり、転職が頻繁な現代の労働市場においても安心して働くことができます。

たとえば、A社で5年、B社で10年勤務した場合、通算15年分の退職金を受け取ることができます。これにより、従業員は一つの企業に長く勤務するメリットを享受しつつ、転職の自由も確保できます。

退職金の受取方法

退職金は退職者本人が退職時60歳以上であれば、一時金払いのほか、全部または一部を分割して受け取ることができます。たとえば、一時金として全額を受け取る場合や、一部を一時金として受け取り、残りを年金形式で分割受け取りすることが可能です。

このような柔軟な受取方法により、従業員は自身のライフプランに合わせて退職金を利用することができます。たとえば、一時金を住宅ローンの返済に充て、残りを生活費として分割受け取りするなど、個々のニーズに応じた受取方法を選択できます。

加入手続きのステップ

必要書類の入手と提出

加入の手続きはとても簡単です。退職金共済契約申込書はお近くの金融機関または委託事業主団体の窓口にあります。郵送やPDF書式でも入手可能です。また、中退共本部から郵送で取り寄せることもできます。

労働条件通知書などの添付書類

短時間労働者がいる場合は、「労働条件通知書(雇入通知書)」または「労働契約書」の写しを添付する必要があります。これにより、短時間労働者も適切に制度に加入させることができます。

地方自治体の補助金制度

自治体ごとの補助金制度

中退共制度に加入した企業には、独自の補助金制度を設けている地方自治体もあります。詳細は、各自治体の掛金助成制度をご覧ください。これにより、企業は国だけでなく地方自治体からも支援を受けることができ、従業員の福利厚生を一層充実させることができます。

まとめ

中小企業退職金共済制度は、中小企業の従業員に安心で確実な退職金を提供する素晴らしい制度です。新規加入掛金助成や掛金月額変更掛金助成を活用することで、企業は従業員の福利厚生を充実させることができます。管理の簡便さや税法上の特典も魅力です。ぜひ、制度の詳細を確認し、導入をご検討ください。


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