東京の宿泊施設経営を救う!都の補助金で収益力向上・従業員待遇改善

助成金、補助金、公的融資、etc.
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東京都と公益財団法人東京観光財団が提供している宿泊施設向けの経営力向上に向けた補助金制度について、その概要や申請方法を詳しく解説したブログをご紹介します。補助金を活用して施設の収益向上と従業員の待遇改善を図りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

この補助金について

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この補助金は、東京都と公益財団法人東京観光財団が提供しているものであり、都内の宿泊施設の収益力向上と従業員の待遇改善を支援することが目的です。

東京都と東京観光財団の共同提供

この補助金は、東京都と東京観光財団が共同で提供しています。この取り組みは、東京都の「未来の東京」戦略の一環であり、文化・エンターテインメント都市戦略に基づいています。

支援目的

この補助金の主な目的は、観光産業の活性化を図ることです。具体的には、都内の宿泊施設の収益力を向上させることと、従業員の待遇改善を支援します。

対象施設と条件

この補助金の対象は、都内の宿泊施設です。対象となる施設は、開業から1年以上経過した施設で、従業員が常駐して運営されている必要があります。

補助対象経費

補助対象経費には、施設整備費と備品購入費が含まれます。経営改善計画に基づき、施設の設備や備品の改善を支援します。ただし、備品購入費のみの申請は対象外となります。一部の収益向上は、従業員の待遇改善に活用する必要があります。

補助率と上限額

補助率は、補助対象経費の3分の2以内となりますが、中小企業の場合は4分の3以内です。1施設あたりの補助上限額は500万円であり、切り捨てがあります。

申請期間と受付終了

補助金の申請期間は令和6年5月24日から令和7年3月31日までですが、予算額に達した時点で受付終了となります。

この補助金は、宿泊施設の経営力向上と従業員の待遇改善を目指した取り組みを支援するものです。資金負担を軽減しつつ、将来的な成長を促進するために、ぜひご活用ください。

詳細や申請書類のダウンロード、注意事項など、補助金の申請に関する情報は、東京観光財団のホームページに掲載されています。また、産業労働局観光部受入環境課および東京観光財団観光産業振興部観光産業振興課へのお問い合わせも可能です。

補助対象者

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本補助金の対象となるのは、東京都内に宿泊施設を経営している事業者です。ただし、以下の条件を満たすことが必要です。

対象外の条件

  • 暴力団関係者でないこと
  • 都税その他の租税が未申告または滞納されていないこと
  • 必要な許認可等を取得していること
  • 同じテーマや内容で国等からの補助を受けていないこと
  • 過去5年以内に刑事法令により罰則を受けたことがないこと
  • 政治活動を主な目的としていない団体であること
  • その他、財団理事長が適切でないと判断すること

対象となる施設の要件

また、対象となる宿泊施設は以下の要件を満たす必要があります。

  • 風俗営業などではないこと
  • 東京都内で旅館業法に基づく許可を受けていること
  • 補助事業者が直接雇用し、施設で運営に従事する従業員がいること

以上の条件を満たす事業者および宿泊施設が本補助金の対象となります。補助を受けるためには、詳細な要件を確認し、申請手続きを行ってください。

補助対象経費

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以下は宿泊施設経営力向上推進事業補助金の補助対象経費です。

施設整備費

以下の施設整備に関連する経費が対象となります。
– 施設改修工事費
– 電気工事費
– 設備工事費
– 附帯設備および工事費
– 施工管理委託経費
– 立ち合い検査費
– その他必要と認める経費

備品購入費

以下の条件を満たす場合、備品購入費が対象となります。
– 備品購入費の申請は他の経費と併せて行われます。
– 収益の一部が従業員の待遇改善に充てられます。

なお、補助対象の経費はほぼ全てが対象ですが、以下の経費は対象外です。

  • 各種証明書取得経費、光熱費、消費税などの間接経費
  • 設備や機器の維持費やメンテナンスに係る経費
  • 消耗品費
  • 施設の運営に係る経費
  • 直接人件費
  • リース・レンタルによる設置機器に係る経費
  • 交付決定前に発注・施工・導入を行った設備に要する経費
  • 補助対象経費の支払が区分できない経費
  • 中古品の購入経費
  • 土地の取得、補償、賃借に係る経費
  • 宿泊施設テレワーク活用促進補助金の補助対象経費
  • その他、理事長が適切ではないと判断する経費等

以上が宿泊施設経営力向上推進事業補助金の補助対象経費です。計画を立てる際には、対象経費の範囲内で経営改善を実現させましょう。

補助率と上限額

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本補助金では、補助対象経費に応じて補助率が定められています。補助率は、一般事業者と中小事業者で異なります。

  • 一般事業者:補助対象経費の3分の2以内で補助
  • 中小事業者:補助対象経費の4分の3以内で補助

このため、中小事業者はより高い補助率を受けることができます。

また、本補助金には上限額があります。補助対象経費の総額は一施設あたり500万円を超えてはなりません(千円未満の端数は切り捨て)。

上限額を超える経費は補助の対象外となるため、事前に経費の範囲を確認し、補助金の申請額を適切に設定することが重要です。

補助率や上限額は、補助金の申請時に考慮しなければならない重要な要素です。しっかりと理解し、経費の見積もりや計画立案の際に適切に考慮しましょう。

【補助率・上限額の要点】
– 一般事業者は補助対象経費の3分の2以内で補助
– 中小事業者は補助対象経費の4分の3以内で補助
– 上限額は一施設あたり500万円(切り捨て)

補助率や上限額は、経費の範囲を把握するために重要なポイントです。申請時にはこれらを考慮しながら補助金の申請額を計画しましょう。補助率や上限額についての詳細は、募集要領を参照してください。

申請手順

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補助金の申請手順について詳しくご説明します。

専門家派遣申込書の提出

まず、補助金を申請する前に、専門家の派遣申込書を提出する必要があります。以下の書類の提出が必要です。

  • 利用申込書
  • 実施計画書
  • 会社案内等、会社概要・所在地が分かるもの
  • 旅館業営業許可書
  • 経営状況が分かる書類

経営改善計画の策定

専門家派遣後、経営改善計画を策定してください。経営改善計画は申請者自身で作成する必要があります。以下の書類が必要です。

  • 交付申請書
  • 補助事業計画書
  • 経営改善計画書
  • 賃金引上げ計画書
  • 賃金引上げ計画の誓約書
  • 事業場内最低賃金者名簿
  • 賃金台帳
  • 登記簿謄本
  • 社歴書・経歴書など
  • 確定申告書の写し
  • 直近の事業税等の納税証明書
  • 見積書
  • 補助事業内容が確認できる書類
  • 当該施設の利用者向けパンフレット
  • 旅館業営業許可書
  • 不動産登記簿謄本または賃貸借契約書等
  • 構造設備の概要

申請方法

補助金の申請は、郵送または電子申請(Jグランツ)によって行われます。

  • 郵送: 必要な書類を追跡可能な方法で送付してください。送付先の詳細は公財東京観光財団のホームページをご参照ください。
  • 電子申請(Jグランツ): 電子申請を利用するには、事前にGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。アカウントの発行には通常2~3週間かかりますので、申請期限内に取得できるようにお気をつけください。

以上が補助金の申請手順となります。申請に必要な書類や申請期間の詳細については、募集要領をご参照ください。申請手続きの際には、必要な書類を正確に提出するようにご注意ください。

補助金申請に関する詳細なお問い合わせは、産業労働局観光部受入環境課または公財東京観光財団観光産業振興部観光産業振興課にお電話いただくか、公財東京観光財団のホームページをご覧ください。

まとめ

この補助金は、東京都内の宿泊施設の経営力向上と従業員の待遇改善を支援するものです。対象施設や補助対象経費、補助率と上限額など、詳細な要件を確認の上、申請手続きを進めましょう。申請に際しては、必要書類の準備や申請期間の確認など、十分な準備が必要です。専門家の派遣や経営改善計画の策定など、補助金活用のための手順も確認しておくことが重要です。この補助金を活用し、宿泊施設の収益力向上と従業員の待遇改善につなげていただければと思います。

よくある質問

この補助金の対象施設と条件を教えてください。

この補助金の対象は、東京都内の宿泊施設であり、開業から1年以上経過し、従業員が常駐して運営されている必要があります。施設の風俗営業などは対象外となります。

補助対象経費にはどのようなものがありますか?

補助対象経費には、施設整備費と備品購入費が含まれます。ただし、備品購入費のみの申請は対象外で、収益の一部を従業員の待遇改善に活用する必要があります。

補助率と上限額はどのようになっていますか?

補助率は、一般事業者の場合は補助対象経費の3分の2以内、中小事業者の場合は4分の3以内となります。上限額は1施設あたり500万円以内(千円未満の端数は切り捨て)です。

申請手順を教えてください。

まず専門家派遣の申込書を提出し、その後に経営改善計画を策定します。申請は郵送または電子申請(Jグランツ)で行い、必要書類を正確に提出する必要があります。

出典元:宿泊施設経営力向上推進事業補助金/TCVB 公益財団法人 東京観光財団


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この記事を書いた人

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