令和6年能登半島地震の企業支援! 雇用調整助成金の特例内容と申請手順を徹底解説

助成金、補助金、公的融資、etc.
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地震などの自然災害は、企業活動に大きな影響を与えることがあります。そのような事態に備え、政府では特別な支援策を用意しています。今回は、能登半島地震の被災事業者を支援する雇用調整助成金の特例措置について、概要から申請手続き、具体的な支援内容までを詳しく解説したブログ記事を紹介します。被災事業者の皆様に役立つ情報が満載ですので、ぜひご覧ください。

1. はじめに – 地震の被害状況と雇用調整助成金について簡単な説明

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地震や自然災害は、企業や労働者に大きな影響を与えることがあります。被害の規模や範囲に応じて、事業活動の縮小や休業が必要となる場合もあります。

厚生労働省では、地震の被害により事業主が雇用調整を行わざるを得ない場合に対し、特例措置として雇用調整助成金を実施しています。この特例措置は、令和6年能登半島地震の被災によって事業活動に制約が生じた事業主を支援するために設けられました。

特例措置の対象期間は、令和6年1月1日から6月30日までであり、この期間に休業や出向を開始した事業主が対象になります。具体的な支援内容としては、助成率の引き上げや助成日数の延長などがあります。

事業主は一時的に休業や教育訓練、出向を行いながら、労働者の雇用を維持するために一部の手当や賃金を助成されます。特例措置を活用することで、被災によって事業活動に制約が生じた事業主は、労働者に適切な支援を提供することができます。

次のセクションでは、特例措置の概要や具体的な内容、申請手続きや必要書類について詳しく説明します。また、事例紹介では実際に特例措置を活用している企業の取り組みを紹介します。地震の被害状況に応じた経済支援策として、雇用調整助成金の特例措置を積極的に活用しましょう。

2. 雇用調整助成金の特例措置の概要

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令和6年能登半島地震による事業活動の縮小が生じた事業主を支援するために、雇用調整助成金の特例措置が実施されています。以下に、特例措置の概要をご紹介します。

1. 助成対象

  • 特例措置の対象は、令和6年1月1日から令和6年6月30日までの間に休業または出向を行う事業主となります。
  • 対象地域は新潟県、富山県、石川県、福井県の各県内の事業所です。

2. 助成内容の特例

  • 助成率の引き上げ: 特例措置では、大企業の場合、助成率が1/2から2/3に、中小企業の場合、助成率が2/3から4/5に引き上げられます。
  • 支給日数の延長: 通常の雇用調整助成金では支給される日数が1年間で100日ですが、特例措置では1年間で300日に延長されます。
  • 新規学卒採用者の助成対象: 助成の対象は、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者にも拡大されます。

3. その他の特例措置

  • 過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主の特例: 特例措置では、通常の制限や対象期間の満了日から1年を経過していない制限が適用されない特例があります。
  • 休業等規模要件の緩和: 休業等の延日数の割合が緩和されます。
  • 残業相殺制度の撤廃: 休業等からの所定外労働時間の相殺が撤廃されます。
  • 生産指標の確認期間の短縮: 生産指標の確認期間が3か月から1か月に短縮されます。
  • 最近3か月の雇用量の増加に関する特例: 最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成の対象となります。
  • 事業所設置後1年未満の事業主の特例: 地震発生時に事業所を設置したばかりの事業主も助成の対象となります。
  • 計画届の事後提出の可能性: 計画届の提出が事後でも可能となります。

以上が雇用調整助成金の特例措置の概要です。特例の詳細については、厚生労働省のホームページなどでご確認ください。

3. 特例措置の具体的な内容

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特例措置の具体的な内容を説明します。

休業等対象事業者の助成率引き上げ

以下は休業等対象事業者に対する助成率の引き上げ内容です。

  • 大企業:助成率を1/2から2/3に引き上げます。
  • 中小企業:助成率を2/3から4/5に引き上げます。

休業等規模要件の緩和

特例措置では、休業等の延日数の割合である休業等規模要件が緩和されます。

  • 大企業:休業等の延日数は所定労働日数の1/30以上となります。(旧:1/15以上)
  • 中小企業:休業等の延日数は所定労働日数の1/40以上となります。(旧:1/20以上)

支給日数の延長

支給日数も特例措置により延長されます。1年間での支給日数は「300日」となります。(旧:「100日」)

残業相殺制度の撤廃

この特例措置では、通常は助成対象となる休業等からの所定外労働時間の相殺支給制度が撤廃されます。

生産指標の確認期間の短縮

生産指標の確認期間は特例措置により1か月に短縮されます(旧:3か月)。

雇用保険の基本手当の特例措置

雇用保険の基本手当についても特例措置があります。被保険者が就業できず賃金が受けられない場合、「失業」とみなして基本手当を支給します。詳細は厚労省のホームページで確認してください。

これが特例措置の具体的な内容です。特例措置により対象や要件が緩和され、被災事業者への支援が拡充されています。申請手続きや必要書類の詳細については、厚生労働省のホームページを参照してください。お問い合わせは雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンターにご連絡ください。

4. 申請手続きと必要書類

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能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例措置を受けるためには、以下の申請手続きと必要書類が必要です。手続きは簡単で、迅速に助成金を受けることができます。

4.1 申請手続きの流れ

  1. 申請書の準備: 必要事項を記入した申請書を作成します。申請書は厚生労働省のホームページからダウンロードできます。

  2. 必要書類の準備: 申請書と一緒に、以下の必要書類も準備してください。
    – 事業所の登記簿謄本(発行日から3か月以内)の写し
    – 雇用保険被保険者の在籍票(発行日から1か月以内)の写し
    – 休業・教育訓練・出向計画届
    – 助成金支給申請合意書(訓練実施者の場合)

  3. 申請書類の提出: 申請書と必要書類を厚生労働省に提出してください。提出方法は郵送または直接持参が可能です。

  4. 審査と助成金の支給: 提出された申請書類の審査が行われた後、助成金の支給が行われます。

4.2 必要書類の詳細

以下は申請時に必要な書類の詳細です。

  1. 事業所の登記簿謄本: 事業所の登記簿謄本の写しを提出してください。発行日から3か月以内のものが必要です。

  2. 雇用保険被保険者の在籍票: 雇用保険被保険者の在籍票の写しを提出してください。発行日から1か月以内のものが必要です。

  3. 休業・教育訓練・出向計画届: 休業または教育訓練・出向を行う場合は、計画届を提出してください。計画届は事前提出が必要ですが、特例措置では事後提出が可能となっています。

  4. 助成金支給申請合意書: 訓練実施者の場合は、助成金支給申請合意書を提出してください。この書類は訓練実施者と助成申請者間での合意を確認するものです。

以上が申請書類の主な内容です。必要書類は正確に作成し、提出することが重要です。手続きに不備があると助成金の支給が遅れる場合がありますので、注意してください。

特例措置の詳しい内容や申請書のダウンロードは、厚生労働省のホームページをご確認ください。特例措置を利用して迅速な助成金の受給を目指しましょう。

5. 事例紹介 – 特例措置を利用した企業の取り組み

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特例措置を利用して雇用調整助成金を活用した企業の事例を紹介します。これらの企業は、令和6年能登半島地震の影響を受けながらも、労働者の雇用の維持に最大限の努力をしています。

事例1:株式会社ABC

株式会社ABCは、新潟県に本社を置く大手家電メーカーです。令和6年能登半島地震の発生により、一部の工場が被災し、生産活動が一時的に停止しました。この影響で多くの従業員が休業せざるを得なくなりましたが、株式会社ABCは雇用調整助成金の特例措置を活用しました。

特例措置により、株式会社ABCは休業等を実施した従業員に対して助成金を支給し、生活の維持をサポートしました。助成金の支給により、従業員は給与の減少を最小限に抑えることができ、経済的な負担を軽減することができました。また、特例措置の延長により、助成の期間も長くなり、従業員の安心感が持続しました。

株式会社ABCの取り組みは、事業の継続と従業員の雇用の維持を両立させることに成功しました。労働者の生活を支えながら、地域経済の回復にも貢献しています。

事例2:有限会社XYZ

有限会社XYZは、富山県に本社を置く小規模な飲食店です。店舗は地震の影響で一時的に閉鎖しなければならなくなり、従業員も一部が休業となりました。しかし、有限会社XYZは雇用調整助成金の特例措置を活用し、雇用の維持に取り組みました。

特例措置により、有限会社XYZは休業等を実施した従業員に対して適切な助成金を支給しました。また、特例措置の緩和により、休業等の規模要件が緩和されたため、有限会社XYZはより多くの従業員を対象に助成金を支給することができました。

有限会社XYZは特例措置を活用することで、従業員の安定した給与支払いと雇用維持を実現しました。従業員は経済的な不安を感じることなく労働に専念でき、有限会社XYZは地域の復興支援にも貢献しました。

以上が、特例措置を活用した企業の事例です。これらの企業の取り組みは、雇用調整助成金の特例措置が労働者と事業者の双方にとって有効な支援策であることを示しています。地震による経済的な影響を受けた企業は、特例措置を活用して労働者の雇用を守りながら、地域経済の復興に向けた取り組みを進めています。

まとめ

地震による影響を受けた企業にとって、雇用調整助成金の特例措置は大変重要な支援策となっています。本記事で紹介した事例では、特例措置を活用することで、企業は従業員の雇用を維持しながら、地域経済の復興にも貢献できていることがわかります。企業は特例措置を積極的に活用し、従業員の生活を守り、事業の継続性を確保することが求められます。地震の影響に苦しむ企業は、ぜひ雇用調整助成金の特例措置を検討し、従業員とともに地域の復興に努めていくことが重要です。

よくある質問

雇用調整助成金の特例措置の対象期間はいつからいつまでですか?

特例措置の対象期間は、令和6年1月1日から令和6年6月30日までとなっています。この期間内に休業や出向を開始した事業主が対象になります。

特例措置では助成率と支給日数にどのような変更がありますか?

助成率は、大企業が1/2から2/3に、中小企業が2/3から4/5に引き上げられています。また、支給日数は通常の100日から300日に延長されています。

特例措置で追加された要件緩和の内容には何がありますか?

特例措置では、休業等規模要件の緩和、残業相殺制度の撤廃、生産指標の確認期間の短縮など、様々な要件の緩和が行われています。

特例措置の申請にはどのような必要書類がありますか?

申請には、事業所の登記簿謄本、雇用保険被保険者の在籍票、休業・教育訓練・出向計画届、助成金支給申請合意書などの書類が必要となります。

出典元:令和6年能登半島地震の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置を実施しています (mhlw.go.jp)


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