災害に負けるな!小規模事業者の味方「持続化補助金災害支援枠」徹底解説

助成金、補助金、公的融資、etc.
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今回は、被災地域の小規模事業者の皆さまに役立つ情報をお届けします。能登半島地震の被害から立ち直るため、小規模事業者持続化補助金「災害支援枠」の活用が有効な選択肢となります。この補助金制度の概要から申請手順まで、わかりやすく解説していきましょう。事業再建に向けた一助となれば幸いです。

小規模事業者持続化補助金「災害支援枠」とは

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小規模事業者持続化補助金「災害支援枠」とは、能登半島地震で被災した地域の小規模事業者の事業再建を支援するための補助金制度です。この補助金は、生産設備や販売拠点が大きな被害を受け、顧客や販路の損失などで困難な状況に直面している小規模事業者に対して、事業再建に必要な経費の一部を補助することを目的としています。

この補助金の特徴は次のようにまとめられます。

地震による被災地域を対象とする

小規模事業者持続化補助金「災害支援枠」は、令和6年能登半島地震で被災した石川県、富山県、新潟県、福井県の地域を対象としています。これらの地域で事業を営む小規模事業者が対象となります。

自己の経営再建計画に基づく補助金

この補助金は、被災した小規模事業者が自らの経営状況を見直し、事業再建に向けた計画を作成することが求められます。自己の経営再建計画に基づいて補助金を活用し、事業再建の取り組みを行うことが要件とされています。

補助対象経費の範囲

補助対象となる経費の一部は、以下のように分類されます。

  • 機械装置等費
  • 広報費
  • ウェブサイト関連費
  • 展示会等出展費
  • 旅費
  • 新商品開発費
  • 資料購入費
  • 借料
  • 設備処分費
  • 委託・外注費
  • 車両購入費

これらは事業再建に必要な経費に限定されており、原則として経費の3分の2を補助します。

商工会の助言を受けながらの事業再建

補助金の活用に際しては、商工会など国が指定する支援機関からの助言を受けることができます。専門家のアドバイスやサポートを受けながら、事業再建計画の策定や経営支援を行うことができます。

以上が「小規模事業者持続化補助金「災害支援枠」」の概要です。以下のセクションでは、具体的な対象者や要件について詳しく説明します。

対象者と要件

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小規模事業者持続化補助金「災害支援枠」の対象者と要件についてご説明します。

対象者

本補助金の対象者は以下の条件を満たす事業者です:

  • 能登半島地震の被災区域に所在する小規模事業者
  • 生産設備や販路拠点の被害により顧客や販路の損失を被った事業者
  • (法人の場合)資本金又は出資金が5億円以上で、株式の100%を保有している者以外の法人

要件

補助金を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります:

  1. 令和6年1月以降の任意の1か月の売上高が、前年同期と比較して20%以上減少していること(売上減少の証明申請書が必要)
  2. 事業再建に向けた早期の計画を策定していること(経営計画書の提出が必要)
  3. 直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと(確定申告書などの提出が必要)

以上の要件を満たす事業者は、補助金の申請が可能となります。

【注意】
– 自己、自社、第三者の不正の利益を図る目的や第三者に損害を加える目的で暴力団を利用している事業者は補助金の対象から除外されます。
– 過去の補助金を受けている場合、実績報告書(様式14)の提出が必要となります。

補助金の申請にはこれらの対象者と要件を満たす必要があります。申請前に、必要な書類や条件が整っているか確認しましょう。

補助金の上限額と補助率

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被災事業者は、小規模事業者持続化補助金「災害支援枠」を通じて事業再建の支援を受けることができます。補助金の上限額と補助率は、被災事業者の被害状況や復興の進捗状況に応じて異なります。

補助金の上限額

被災事業者の事業用資産に直接的な被害がある場合、補助金の上限額は最大200万円です。この場合には、市町村が発行する事業所の罹災証明などの公的書類が必要です。

一方、売上減少などの間接的な被害がある場合、補助金の上限額は最大100万円です。この場合には、地方自治体が独自に発行した証明書(例:セーフティネット4号の認定書)が必要です。間接的な被害とは、令和6年1月から4月の任意の1か月の売上高が前年同期または令和2年1月28日以前の同期と比較して20%以上減少している状況を指します。

補助率

補助金の補助率は、基本的に対象経費の3分の2以内です。

ただし、以下の要件を満たす場合には、補助対象経費が定額となります。

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
  2. 過去数年以内に発生した災害で被害を受けた以下のいずれかに該当する事業者
    – 事業用資産への被災が証明できる事業者
    – 災害からの復旧・復興に向けて国等が実施した支援を活用した事業者
  3. 次のいずれかに該当する事業者
    – 過去数年以内に発生した災害以降、売上高が20%以上減少している復興途上にある事業者
    – 令和6年能登半島地震発生時において厳しい債務状況にあり、かつ、交付申請時において経営再建等に取り組み、かつ、認定経営革新等支援機関に事業計画等について確認を受けている事業者
  4. 交付申請時において、過去数年以内に発生した災害からの復旧又は復興に向けた事業活動に要した債務を抱えている事業者
  5. 令和6年能登半島地震により、施設又は設備が被災し、その復旧又は復興を行おうとする者

上記の補助率および定額支給の要件を満たす場合、補助金の支給額は補助対象経費に対して全額支給されます。

申請者は自社の被害状況や条件に合わせて申請を行う必要があります。

公募スケジュールと申請手続き

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公募のスケジュールと申請手続きについて説明します。

公募スケジュール

以下が公募のスケジュールです。

  • 申請受付開始:令和6年5月10日(金)
  • 申請受付締切:令和6年7月5日(金)【郵送:締切日当日消印有効】
  • 2次公募締切:令和6年4月26日(金)【終了しました】
  • 1次公募締切:令和6年2月29日(木)【終了しました】

※ 公募スケジュールは変更される可能性がありますので、最新情報をご確認ください。

申請手続き

申請手続きは以下のようになります。

  1. 申請書類を準備します。申請に必要なものは、売上減少の証明申請書(原本)および売上高を証明する根拠書類です。根拠書類には「記載事項について相違ありません。」等と記載し、署名又は記名・押印してください。また、返信用封筒及び切手(返送を希望する場合は封筒に返信先の宛先を記載し、送付可能な金額の切手を貼付)も必要です。

  2. 申請書類一式を市役所西館7階の商工労政課窓口に提出します。申請時には手数料は必要ありません。

  3. 申請書類の確認後、商工会が発行する「支援機関確認書」(様式3)を申請書に添付します。商工会の窓口で「支援機関確認書」の交付を受けてください。

※ 商工会で「支援機関確認書」の発行には時間を要する場合があるので、余裕をもって手続きを行ってください。

  1. 申請手続きが完了した後、補助金の受給審査が行われます。外部の専門家による厳正な審査が行われ、採択事業者が決定されます。

申請にあたっての注意事項

申請時には以下の点に注意してください。

  • 「経営計画書」(様式2)の写しを提出し、「支援機関確認書」(様式3)の作成・交付を依頼してください。
  • 商工会の窓口で「支援機関確認書」(様式3)を受け取ってください。
  • 売上高の要件を満たすため、売上減少の証明申請書と根拠書類を提出してください。根拠書類には必ず署名又は記名・押印してください。
  • 証明書の発行には時間を要する場合があるので、余裕をもって申請してください。

以上が公募のスケジュールと申請手続きについての説明です。申請する際には注意事項をよく確認し、正確な書類を提出しましょう。また、申請書類の提出期限にも注意してください。

経営計画の策定とサポート体制

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経営計画の策定は、小規模事業者持続化補助金「災害支援枠」の申請にあたって必要な手続きの一つです。被災事業者自らが事業再建に向けた計画を作成し、それに基づいて取り組むための補助金が提供されます。以下に、経営計画の策定とサポート体制に関する詳細をご説明します。

経営計画の策定

経営計画書は、補助事業を行おうとする事業所の商工会の窓口に提出する必要があります。経営計画書は、過去の実績や現状分析を基に、被災事業者が事業再建に向けた具体的な計画を立てるための資料です。計画内容には以下の要素が含まれることが求められます。

  • 事業の目標とビジョン
  • 被災事業者の強みと課題
  • 再建に向けた戦略とアクションプラン
  • 財務計画と予算
  • リスクマネジメントおよび災害対策

経営計画書の提出に際しては、商工会が直接支援を行います。商工会は、経営計画書の作成や提出方法についてのアドバイスを行い、必要に応じて問い合わせに対応します。事業者は商工会のサポートを受けながら、具体的な経営計画を策定することができます。

商工会のサポート体制

小規模事業者持続化補助金の申請にあたって、商工会がサポートを行います。商工会は、経営計画書の作成や提出に関するアドバイスを提供するだけでなく、補助事業の内容や手続きに関する情報提供も行います。具体的なサポート内容は以下の通りです。

  • 経営計画書の作成支援:経営計画書の書き方や必要な内容についてアドバイスを行います。事業者が具体的な計画を立てるための手法やノウハウを提供します。
  • 資金調達支援:事業再建に必要な資金調達の方法や制度について情報提供します。銀行や金融機関との交渉や融資手続きのサポートも行います。
  • ビジネスネットワークの活用:商工会は、地域のビジネスネットワークを持っています。事業者がネットワークを活用し、ビジネスチャンスを見つけるための支援を行います。

商工会は、被災事業者の事業再建を支えるために、経営計画の策定から実施までをトータルでサポートします。事業者は商工会の窓口を通じて、経営計画の作成や申請手続きに関する相談や支援を受けることができます。

経営計画の策定と商工会のサポート体制が整っていることで、被災事業者はより効果的かつ具体的な経営計画を立てることができます。このようなサポート体制を活用しながら、事業再建に向けた取り組みを進めていきましょう。

まとめ

被災した小規模事業者の皆様が、この「小規模事業者持続化補助金『災害支援枠』」を活用して、自らの経営計画に基づいた事業再建に取り組むことができます。申請要件や手続きを十分に確認し、商工会の支援を受けながら効果的な計画を立てることが重要です。この補助金制度を活用して、被災地域の事業者の皆様が早期の事業再建を実現し、地域経済の復興につなげていくことを期待しています。

よくある質問

小規模事業者持続化補助金「災害支援枠」の対象者は誰ですか?

対象者は、能登半島地震の被災区域に所在する小規模事業者で、生産設備や販路拠点の被害により顧客や販路の損失を被った事業者です。また、法人の場合は資本金又は出資金が5億円以上で、株式の100%を保有している者以外の法人が対象となります。

補助金の申請には何が必要ですか?

補助金を受けるためには、令和6年1月以降の任意の1か月の売上高が前年同期と比較して20%以上減少していることの証明、事業再建に向けた計画の策定、直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超えていないことが必要です。また、過去の補助金を受けている場合は実績報告書の提出も必要となります。

補助金の上限額と補助率はどのようになっていますか?

被災事業者の事業用資産に直接的な被害がある場合、補助金の上限額は最大200万円です。一方、売上減少などの間接的な被害がある場合は最大100万円です。補助率は、対象経費の3分の2以内が基本ですが、一定の要件を満たす場合は全額支給されます。

申請の期限はいつですか?

申請受付期間は令和6年5月10日から7月5日までです。期限後の申請は受け付けられませんので、余裕を持って手続きを行うことが重要です。また、公募スケジュールは変更される可能性がありますので、最新の情報を確認する必要があります。

出典元:令和5年度補正予算 小規模事業者持続化補助金 災害支援枠(令和6年能登半島地震) (shokokai.or.jp)


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この記事を書いた人

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