企業の従業員の能力開発や競争力強化には様々な方法がありますが、その中でも「産業雇用安定助成金スキルアップ支援コース」は非常に有効な制度です。この制度を利用すれば、従業員の方々は他社で貴重な経験とスキルを身につけることができ、企業にとっても助成金を受給できるメリットがあります。本ブログでは、この制度の概要から受給の具体的な手続きまで、詳しく解説していきます。従業員のスキルアップと企業の発展に貢献できる制度ですので、ぜひ参考にしてみてください。
産業雇用安定助成金スキルアップ支援コースとは
産業雇用安定助成金スキルアップ支援コースは、企業の従業員がスキルを向上させるために提供される助成金制度です。この制度では、従業員が一定期間出向先企業で勤務し、出向先企業と出向元企業の両方と雇用契約を結ぶ在籍型出向を支援します。
このコースを利用することにより、以下の利点があります:
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従業員のスキルアップ促進:従業員は出向先での経験や知識を習得することで、スキルを向上させることができます。その結果、企業の労働力の質が向上し、業務の効率化が期待できます。
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企業活動の推進:助成金を受けることで、企業は従業員のスキルアップを促進することができます。従業員のスキル向上により、より高度な業務が可能となり、企業の競争力の向上や新たなビジネスの展開が期待できます。
産業雇用安定助成金スキルアップ支援コースを受けるには、いくつかの要件を満たす必要があります。具体的な要件としては、在籍型出向を行うこと、出向復帰後の賃金が出向前と比較して5%以上上昇すること、さらに出向元事業主の要件もあります。
産業雇用安定助成金スキルアップ支援コースは、従業員のスキルアップを通じた企業の発展を支援する制度です。助成金を受けることで、企業は従業員のスキルアップを促進し、競争力を高めることができます。また、従業員が出向先での経験や知識を得ることで、将来的な成果への期待も高まります。
在籍出向のメリット
在籍出向は、出向元企業、出向先企業、および出向する従業員の3者にとって多くのメリットをもたらします。以下では、それぞれの立場からのメリットを紹介します。
出向元企業のメリット
- 新たなスキルや知見の習得: 優秀な人材が一時的に他社で経験を積むことにより、出向元企業は新しいスキルや知識を習得できます。
- 雇用契約の継続: 在籍出向は長期の社外研修のような役割を果たし、雇用契約が継続されます。
- 効果的な事業活動の促進: 出向先で得たスキルや知見を活かして従業員が復帰し、出向元企業の事業活動を効果的に促進できます。
出向先企業のメリット
- 即戦力の獲得: 出向元企業が優秀な人材を出向させることにより、出向先企業は即戦力を獲得できます。
- 業務効率の向上と職場の活性化: 優れた人材の受け入れにより、組織の業務効率が向上し、職場が活性化します。
出向する従業員のメリット
- 知識や技術の習得: 他社で働くことにより、従業員は自社では得られなかった知識や技術を身に付けることができます。
- 能力開発に取り組む: 転職せずに自社で新たな能力開発に取り組むことができます。
- 経験やスキルの還元: 出向先での経験やスキルを出向元のビジネスに還元することができます。
在籍出向は、3者にとってメリットがあり、従業員のスキルアップや組織の成長に寄与する有効な手段です。そのため、企業は在籍出向の活用を検討することをおすすめします。
スキルアップ支援コースの要件
スキルアップ支援コースを利用するには、出向元事業主・出向先事業主・従業員それぞれに要件があります。
出向元事業主の要件
出向元事業主は以下の要件を満たす必要があります。
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独立した組織であること
出向元事業主は、独立して組織されている必要があります。 -
適用除外業務を行っていないこと
労働者派遣事業の適用除外業務(港湾運送や建設業、警備業、病院などでの医療関係の業務)を行っていないことが要件となります。 -
従業員の退職勧奨や解雇しないこと
一定期間、出向元事業主は自社の従業員に対して退職勧奨を行わず、解雇を行わないことが求められます。 -
他の同様の助成金を受けていないこと
出向元事業主は、同様の助成金を既に受け取っていないことが条件となります。
これらの要件を確認しましょう。
出向先事業主の要件
出向先事業主も要件を満たす必要があります。
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独立した組織であること
出向先事業主も、出向元事業主とは独立した組織である必要があります。 -
適用除外業務を行っていないこと
労働者派遣事業の適用除外業務を行っていないことが要件となります。 -
従業員の退職勧奨や解雇しないこと
出向先事業主も、一定期間自社の従業員に対して退職勧奨や解雇を行わないことが求められます。 -
他の同様の助成金を受けていないこと
同様の助成金を既に受け取っていないことが条件となります。
出向先事業主も、これらの要件を確認しておくことが重要です。
従業員の要件
従業員にもいくつかの要件があります。
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出向実施計画への記載
従業員は、出向実施計画に必ず記載されている必要があります。 -
出向元企業での継続雇用期間が6ヶ月未満であること
出向開始日の前日時点で、従業員は出向元企業での継続雇用期間が6ヶ月未満である必要があります。 -
退職や解雇の予告を受けていないこと
従業員は、退職や解雇の予告を受けたり、退職願を提出したりしていない必要があります。
これらの要件を確認しましょう。
以上がスキルアップ支援コースの要件です。要件を満たしている場合には、助成金を受けることができますので、しっかりと確認し、必要な手続きを進めてください。
受給に向けた準備
スキルアップ支援コースの申請・受給までには、いくつかの準備が必要です。以下では、具体的な準備項目について説明します。
出向期間の決定
出向実施計画届には、出向先の事業所情報と出向期間が記載されます。スキルアップ支援コースでは、出向期間は1ヶ月以上2年以内である必要があります。したがって、具体的な出向期間を決める必要があります。
復帰後の賃金の決定
スキルアップ支援コースを受けるためには、出向先から自社への復帰後の賃金が、出向前の賃金を5%上回る必要があります。復帰後の賃金を具体的に決めておくことが重要です。
受給金額の確認
スキルアップ支援コースの受給額は、中小企業とそれ以外で助成率が異なります。具体的には以下の通りです:
– 出向元事業主の受給額の違い
– 出向労働者の出向中の賃金のうち出向元が負担する額
– 出向労働者の出向前の賃金の2分の1の額
助成額は、出向労働者の出向中の賃金のうち出向元が負担する額、または出向労働者の出向前の賃金の2分の1の額のいずれか低い方に助成率を掛けた額となります。事前に助成額を確認しておくことが重要です。
以上がスキルアップ支援コースの受給に向けた準備の具体的な項目です。これらの準備をしっかり整えることで、スムーズな受給手続きが行えるようになります。準備を怠らずに、助成金の受給を目指しましょう。
受給の手続き流れ
産業雇用安定助成金スキルアップ支援コースの受給手続きの流れについて説明します。以下の手順に従って、スキルアップ支援コースの受給を進めましょう。
手順1)出向計画の立案
出向計画を具体的に検討し、計画を立てます。出向先事業主との間で出向契約を締結する際には、以下のポイントに注意しましょう。
– 出向者本人の同意と労働条件の明示
– 労働組合との出向協定
手順2)計画届を労働局に提出
出向開始日の前日までに、以下の書類を労働局に提出します。提出手続きは出向元事業主が行いますので、事前に手続きを完了させましょう。
– 出向実施計画届
– 「スキルアップ計画」
– その他必要な添付書類
手順3)計画に基づく出向の実施
出向実施計画届に基づき、当該従業員を在籍のまま出向させます。以下の点に留意しながら実施しましょう。
– 出向期間は1カ月以上2年以内が助成対象となります
– 出向時の賃金は賃金上昇確認期間にカウントされません
手順4)出向後の賃金アップ
出向期間を終えた対象従業員に対して、出向前の賃金から5%以上の増額を行います。賃金上昇確認期間において比較を行い、出向後の6ヵ月分の賃金支払いに注意しましょう。
手順5)支給申請書の提出
出向からの復帰後、賃金支払い日の翌日から2ヵ月以内に、以下の書類を労働局に提出します。提出の際には以下の点に注意し、書類の保管や労働局の実地調査への対応を行いましょう。
– 産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース)支給申請書
– その他の添付書類
以上が産業雇用安定助成金スキルアップ支援コースの受給の手続き流れです。各段階で必要な書類や手順に注意しながら、助成金の受給を進めましょう。
まとめ
産業雇用安定助成金スキルアップ支援コースは、企業の従業員のスキルアップと企業活動の推進を支援する大変有効な制度です。在籍出向を活用することで、従業員は新たなスキルや知識を習得でき、企業は即戦力の獲得や業務効率の向上が期待できます。受給要件を十分に確認し、準備を整えた上で手続きを進めることで、企業は従業員のスキルアップを通じた競争力の向上を実現できるでしょう。この制度を有効活用し、企業と従業員双方にメリットのある取り組みを行うことが重要だと言えます。
よくある質問
スキルアップ支援コースを利用するメリットは何ですか?
企業にとっては、従業員のスキルアップを通じて業務の効率化や競争力の向上が期待できます。従業員にとっては、他社での経験やスキル習得により、自身の能力開発に取り組むことができます。両者にとってメリットがある制度と言えるでしょう。
出向先企業はどのような要件を満たす必要がありますか?
出向先企業も、独立した組織であること、適用除外業務を行っていないこと、自社従業員の退職勧奨や解雇を行わないこと、同様の助成金を受けていないことなどの要件を満たす必要があります。これらの要件を確認し、条件を満たしていることを確認する必要があります。
従業員にはどのような要件がありますか?
従業員には、出向実施計画に記載されていること、出向元企業での継続雇用期間が6ヶ月未満であること、退職や解雇の予告を受けていないことなどの要件があります。従業員自身もこれらの条件を満たしている必要があります。
助成金の受給額はどのように決まりますか?
助成金の受給額は、中小企業とそれ以外で異なります。具体的には、出向労働者の出向中の賃金のうち出向元が負担する額、または出向労働者の出向前の賃金の2分の1の額のいずれか低い方に助成率を掛けた額となります。事前に助成額を確認しておくことが重要です。
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