雇用調整助成金の全て: 支給条件・助成率・申請方法を徹底解説!

助成金、補助金、公的融資、etc.
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雇用調整助成金は、企業が直面する経済的挑戦の中で働き手を保護し、雇用を維持するための重要な制度です。本ブログでは、この助成金が何であるか、どのような支給要件があるのか、また助成率や助成額の詳細について解説します。さらに、申請プロセスに必要な書類や、新型コロナウイルス感染症による特例措置についても触れます。雇用調整助成金に関心がある事業主や人事担当者の方々にとって、このブログが役立つ情報源となることを願っています。

雇用調整助成金とは?

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雇用調整助成金は、景気悪化やその他の事情により事業縮小や雇用調整が必要な雇用主に対して、国が休業手当や賃金の一部を助成する制度です。この制度は、雇用を維持することを目的としています。

雇用調整助成金を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります:

  • 雇用保険に加入していること
  • 直近3ヶ月間の月平均で、前年同期比で10%以上の経済状況の悪化があること
  • 直近3ヶ月間の月平均で、前年同期比で一定の閾値以上の雇用量の増加がないこと

助成金は、休業、教育訓練、出向などの方法で実施されます。休業の場合は、労使の協定に基づき、一定の基準を満たす必要があります。同様に、教育訓練や出向の場合も基準を満たす必要があります。

雇用調整助成金は、労働者の雇用を維持するための制度であり、事業主の労働者への支払いを助成するものです。特に新型コロナウイルス感染症の流行により、助成率や上限額が引き上げられるなどの特例措置も実施されています。

以上が雇用調整助成金の概要です。次のセクションでは、雇用調整助成金の主な支給要件について詳しく説明します。

雇用調整助成金の主な支給要件

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雇用調整助成金を受けるためには、いくつかの主な支給要件を満たす必要があります。以下にその要件を説明します。

雇用保険の加入

まず最初に、雇用調整助成金を受けるためには、必ず雇用保険に加入していることが必要です。自社が雇用保険の適用事業所であるか確認しましょう。

売上高や生産量の減少

助成を受けるためには、売上高や生産量など、事業の活動を示す指標が直近3ヶ月間の月平均値で前年同期に比べて10%以上減少している必要があります。事業の縮小が明確に表れていることを示すデータを準備しましょう。

雇用量の基準を満たす

雇用調整助成金を受けるためには、従業員(雇用保険被保険者)数や派遣労働者数などの雇用量が前年同期に比べて増加していないことが要件です。中小企業の場合は10%以上かつ4人以上、大企業の場合は5%以上かつ6人以上の増加が基準となります。

雇用調整の基準を満たす

実施する雇用調整(休業・教育訓練・出向)が一定の基準を満たしていることも要件となります。休業の場合は、労使間の協定に基づき、所定労働日の全一日にわたって実施するか、従業員全員を対象に一斉に1時間以上実施する必要があります。教育訓練の場合は、休業の基準に加え、内容が職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とし、受講日には教育訓練以外の業務に就かないことが求められます。出向の場合は、対象期間内に開始し、3ヶ月以上1年以内に出向元事業所に復帰することが必要です。

過去の受給履歴に注意

雇用調整助成金を過去に受給したことがある場合、新たに申請する場合は、直前の対象期間の満了日の翌日から1年以上経過している必要があります。過去の受給履歴に注意し、制度の利用条件を満たしているかを確認しましょう。

これらは雇用調整助成金を受けるための主な支給要件です。詳細な要件や申請手続きについては、厚生労働省の情報を参考にしてください。

助成率と助成額の詳細

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助成率は企業の規模によって異なります。中小企業の場合は助成率が3分の2、大企業の場合は助成率が2分の1となります。

休業や教育訓練の場合の助成額

休業手当や教育訓練の賃金相当額に助成率を乗じることで助成額が計算されます。ただし、助成額は1人1日あたりの雇用保険基本手当日額の最高額である8,490円が上限です。教育訓練を実施する場合は、1人1日あたりに1,200円が加算されます。助成は最大で1年間で100日、3年間で150日まで受けることができます。

出向の場合の助成額

出向元事業主が出向労働者の賃金に対する負担額に助成率を乗じて助成額が計算されます。ただし、出向労働者の1人1日あたりの雇用保険基本手当日額の最高額である8,490円に365分の330を乗じた金額が上限です。助成期間は最長1年間です。

助成額と助成率の例

以下に、中小企業と大企業の助成額と助成率の一例を示します。これらの金額は1人1日あたりの上限額であり、解雇しない場合の助成率です。

中小企業(原則的な措置):
– 令和4年3月~9月:助成率2/3、1人1日あたり上限額8,355円
– 令和4年10月~11月:助成率2/3、1人1日あたり上限額8,355円
– 令和4年12月~令和5年1月:助成率2/3、1人1日あたり上限額8,355円

大企業(原則的な措置):
– 令和4年3月~9月:助成率1/2、1人1日あたり上限額8,355円
– 令和4年10月~11月:助成率1/2、1人1日あたり上限額8,355円
– 令和4年12月~令和5年1月:助成率1/2、1人1日あたり上限額8,355円

特例措置による助成額の変更

地域特例や業況特例によって助成額や助成率が異なることがありますので、詳細は厚生労働省のウェブサイトをご確認ください。

※助成額と助成率の金額は予告なく変更される場合があるため、最新の情報をご参考にしてください。

支給申請に必要な書類とその提出方法

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雇用調整助成金の支給申請には、いくつかの書類が必要です。以下に必要な書類とその提出方法をまとめます。

雇用調整事業所の事業活動の状況に関する申出書(様式特第4号)

事業活動の状況に関する情報を提出する書類です。生産指標の低下が確認できるもの(例: 売上簿、営業収入簿、会計システムの帳簿、客数データ、客室等の稼働率)の写しでも代替できます。

支給要件確認申立書・役員等一覧(様式特第6号)

支給要件の確認と役員や従業員の一覧を提出する書類です。ただし、計画届に役員名簿を添付した場合は役員等一覧の提出は不要です。

休業・教育訓練実績一覧表(様式特第9号)

休業や教育訓練の実績をまとめた一覧表を提出します。

助成額算定書(様式特第8号)

助成額の算定に必要な情報を提出します。

(休業等)支給申請書(様式特第7号)

具体的な支給内容を申請するための書類です。

休業協定書

休業に関する労使の合意を記録した書類です。労働組合がある場合は組合員名簿、ない場合は労働者代表選任書を添付する必要があります。また、3の休業・教育訓練実績一覧表(様式特第9号)に氏名等の記載があれば省略することも可能です。

事業所の規模を確認する書類

事業所の規模を確認するために、労働者名簿および役員名簿を提出します。

労働・休日の実績に関する書類

労働時間や休日の実績を記録した書類を提出します。一般的には出勤簿やタイムカードの写しです。必要に応じて就業規則または労働条件通知書の写しを添付することもあります。

休業手当・賃金の実績に関する書類

休業手当や賃金の実績を記録した書類を提出します。賃金台帳や給与明細の写しなどが一般的です。必要に応じて給与規定または労働条件通知書の写しを添付することもあります。

上記が、雇用調整助成金の支給申請に必要な主な書類です。申請時には、「雇用調整助成金ガイドブック」や「雇用調整助成金の様式ダウンロード」を参考に、各書類の詳細と書き方を確認してください。申請は都道府県労働局または公共職業安定所(ハローワーク)で受け付けていますので、郵送やオンラインでの申請も可能です。

新型コロナウイルス感染症による特例措置

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新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、厚生労働省は特例措置を実施しています。以下では、特例措置の対象業種と条件、対象期間と経過措置、助成内容と申請方法、雇用保険被保険者以外の従業員への助成、令和4年12月以降の雇用調整助成金申請について説明いたします。

特例措置の対象業種と条件

厚生労働省の特例措置は、以下の条件を満たす全業種の事業主を対象としています。

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小していること。
  • 最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比10%以上減少していること(※1、2)。
  • 労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っていること。

※1 比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
※2 判定基礎期間の初日が令和4年9月までの休業については、5%以上減少していること。

対象期間と経過措置

通常の特例措置は令和4年11月30日まででしたが、延長されて12月以降も経過措置を受けることが可能です。経過措置の対象範囲は、令和2年1月24日から令和4年11月30日までの間に休業等でコロナ特例を利用した事業所となります。経過措置の期間は、令和4年12月1日から令和5年3月31日までです。

助成内容と申請方法

特例措置では、助成率および上限額が引き上げられています。経過措置期間中も、引き続き助成率ならびに上限額が適用されます。助成内容や申請方法は、雇用調整助成金と同様です。助成金の申請は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局またはハローワークへ行います。

雇用保険被保険者以外の従業員への助成

特例措置では、雇用保険被保険者以外の従業員も助成の対象となります。特に学生アルバイトなども助成の対象となります。該当する場合は、緊急雇用安定助成金を受給することができます。

令和4年12月以降の雇用調整助成金申請について

新たに雇用調整助成金を申請する場合は、特例措置ではなく通常制度に則った申請となります。ただし、申請理由が新型コロナウイルス感染症の影響によるもので、対象期間の初日が令和4年12月1日から令和5年3月31日の間に該当する場合は、支給要件が一部緩和されます。

以上が新型コロナウイルス感染症による特例措置の内容です。詳細な情報や申請方法については、岡山労働局助成金事務室にお問い合わせください。

まとめ

以上が雇用調整助成金の概要と主な支給要件、助成率と助成額の詳細、支給申請に必要な書類とその提出方法、新型コロナウイルス感染症による特例措置の内容についての説明でした。雇用調整助成金は、事業縮小や雇用調整が必要な雇用主に対して、国が助成を行う制度であり、労働者の雇用を維持するための重要な支援策となっています。詳細な情報や申請手続きについては、厚生労働省のウェブサイトや地元の労働局にお問い合わせください。ご自身の事業の状況に合わせて、雇用調整助成金の活用を検討してみてください。

よくある質問

Q1. 雇用調整助成金を受けるために必要な要件は何ですか?

A1. 雇用調整助成金を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります:
– 雇用保険に加入していること
– 直近3ヶ月間の月平均で、前年同期比で10%以上の経済状況の悪化があること
– 直近3ヶ月間の月平均で、前年同期比で一定の閾値以上の雇用量の増加がないこと

Q2. 雇用調整助成金の助成額はどのように算出されますか?

A2. 雇用調整助成金の助成額は、企業の規模によって異なります。中小企業の場合は助成率が3分の2、大企業の場合は助成率が2分の1となります。助成額は休業や教育訓練の場合には助成率を乗じることで計算され、出向の場合には助成率を乗じれば計算されます。ただし、助成額は1人1日あたりの雇用保険基本手当日額の最高額である8,490円が上限です。

Q3. 雇用調整助成金の申請に必要な書類は何ですか?

A3. 雇用調整助成金の申請には、以下の書類が必要です:
1. 雇用調整事業所の事業活動の状況に関する申出書(様式特第4号)
2. 支給要件確認申立書・役員等一覧(様式特第6号)
3. 休業・教育訓練実績一覧表(様式特第9号)
4. 助成額算定書(様式特第8号)
5. (休業等)支給申請書(様式特第7号)
6. 休業協定書
7. 事業所の規模を確認する書類
8. 労働・休日の実績に関する書類
9. 休業手当・賃金の実績に関する書類

Q4. 新型コロナウイルス感染症による特例措置はありますか?

A4. はい、新型コロナウイルス感染症による特例措置があります。特例措置では助成率および上限額が引き上げられ、雇用保険被保険者以外の従業員も助成の対象となります。特例措置の対象期間や申請方法は通常の制度と同様です。特例措置の詳細については、厚生労働省のウェブサイトをご確認ください。


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