地球温暖化対策は喫緊の課題です。東京都が取り組んでいる「省エネ型ノンフロン機器普及促進事業」は、省エネ型の冷凍冷蔵機器などを導入する中小企業に対して助成金を支給するものです。この事業の内容や申請方法、採択の流れなどについて、詳しくご紹介します。
省エネ型ノンフロン機器普及促進事業とは
省エネ型ノンフロン機器普及促進事業は、東京都が実施する補助事業であり、目的はフロンの排出量を削減することです。この事業は、都内の温室効果ガス排出量におけるフロンの割合を減らすことを目標としています。
事業目的
この事業の目的は、省エネ型ノンフロン機器の導入により、都内のフロン排出を削減し、脱炭素化を推進することです。具体的には、冷凍冷蔵機器などによるフロン排出を減らし、省エネ型ノンフロン機器の導入を支援することが主な目的となります。
対象事業者
この補助事業は、東京都内の中小企業や個人の事業主を対象としています。また、機器のリースも補助の対象となります。ただし、地方公共団体出資の法人や団体、冷凍冷蔵倉庫や食品製造工場は対象外となります。
対象事業者には以下の要件があります。
– 都内で助成対象機器を導入する事業者
– 助成対象機器を導入する事業者に対するリースなどを提供する事業者
なお、暴力団に関与する団体や暴力団員を役員や従業員として雇用している事業者、必要な許可や届出を行っていない事業者、税金の滞納がある事業者は助成の対象外となります。
補助対象機器
この補助事業の対象となる機器は、省エネ型ノンフロン機器の一部です。具体的には以下の機器が対象とされます。
1. 冷凍冷蔵ショーケース(内蔵型・別置型)
2. 冷凍冷蔵用又は空調用チリングユニット
3. 冷凍冷蔵ユニット(車載用、船舶用、輸送用は除く)
ただし、圧縮機に使用される原動機の定格出力が7.5kW以上の機器に限られます。
補助対象機器を導入する際には、以下の要件を満たす必要があります。
– 導入する機器は新品であること。
– 既存の冷凍冷蔵機器などに含まれるフロンを適切に処理すること。
– 省エネ型ノンフロン機器の省エネ性能や普及促進に関するアンケートや調査に協力すること。
以上が省エネ型ノンフロン機器普及促進事業の概要です。この事業に参加することで、温室効果ガスの排出削減や脱炭素化への貢献を期待することができます。
対象事業者と要件
本章では、省エネ型ノンフロン機器普及促進事業の対象となる事業者と要件について説明します。
対象事業者
省エネ型ノンフロン機器普及促進事業の対象となる事業者は以下の条件を満たす必要があります。
- 中小企業者および個人事業主で、都内に事業所を所有または使用していること
- リースを行っている場合でも対象となりますが、冷凍冷蔵倉庫および食品製造工場は除外されます。
要件
助成金の交付を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 導入が都内の事業所で行われること
- 機器が新品であること
- フロンを含む機器を撤去する場合には、法に基づいて適切に処理されること
- 機器の導入後、東京都が実施する調査等に協力できること
助成金の交付決定前に購入または契約している機器は、原則として助成の対象外です。
以上が対象事業者と要件に関する概要となります。詳細な内容や具体的な申請方法については、公式ホームページをご確認ください。
助成対象機器と助成率
省エネ型ノンフロン機器普及促進事業では、助成対象となる機器とその助成率が定められています。以下に助成対象機器の詳細を示します。
冷凍冷蔵ショーケース(内蔵型・別置型)
冷凍冷蔵ショーケース(内蔵型または別置型)が助成対象となります。
冷凍冷蔵用又は空調用チリングユニット
冷凍冷蔵用または空調用のチリングユニットも助成対象です。
冷凍冷蔵ユニット(車載用、船舶用又は輸送用を除く)
車載用、船舶用または輸送用の冷凍冷蔵ユニットは除外されますが、それ以外の冷凍冷蔵ユニットは助成対象となります。
ただし、助成対象となる圧縮機に用いられる原動機の定格出力は7.5kW以上である必要があります。
助成率は、中小企業者等と大企業で異なります。
- 中小企業者等の場合、助成対象経費の3分の2が助成されます。
- 大企業の場合、助成対象経費の2分の1が助成されます。
また、他の補助金がある場合は、その額は助成金から差し引かれます。
助成対象経費には以下の費用が含まれます。
- 設備費(購入費)
- 運搬据付費
- 工事費
助成率や助成上限額によって、助成金の額が決まります。助成対象機器の導入により、環境への負荷を軽減し、省エネ効果を最大化することが期待されます。助成対象機器の選択や助成金の申請には、注意が必要です。
申請方法と受付期間
申請方法は、電子申請又は郵送のみとなります。具体的な申請手順は以下の通りです。
電子申請の場合
申請書類一式を電子データにしてメールで送付します。送付先のメールアドレスは以下の通りです。
送付先E-mailアドレス: kaizen-nonfuron@tokyokankyo.jp
郵送申請の場合
郵送で申請する場合は、事前に下記問い合わせ窓口へご連絡ください。
技術支援部 技術課 環境改善係
省エネ型ノンフロン機器普及促進事業 ヘルプデスク
TEL:03₋3633-2282(受付時間 平日9:00~12:00 13:00~17:00)
申請受付期間は以下の通りです。
受付締切: 令和6年6月24日(17:00)
ただし、予算の限度額に達した時点で受付は終了します。受付期間内であっても、予算上限に達した場合は公募が打ち切られる可能性があります。
また、助成金交付対象の決定前に購入・契約しているものは助成の対象外です。
申請は先着順に受理されますので、はやめに申請を行いましょう。
【注意】提出書類や受付期間については、公式ホームページや申請書類に記載されている最新の情報を確認してください。
採択の流れと審査基準
省エネ型ノンフロン機器普及促進事業の採択の流れと審査基準についてご説明します。
採択の流れ
助成申請の採択の流れは以下の通りです。
-
申請書類の提出: 必要な申請書類を電子メールまたは郵送で提出します。提出先の詳細は公式ホームページをご確認ください。
-
審査: 提出された申請書類は審査されます。審査では、申請内容や助成対象の適格性などが検討されます。
-
交付決定: 審査の結果、助成金の交付が決定されます。交付決定通知書が発行されます。
-
完了報告: 助成金の交付を受けた後は、事業の完了報告を行います。完了報告書を提出し、事業の実施状況や助成金の使用状況などを報告します。
-
助成金の請求と受け取り: 完了報告が受理された後、助成金の請求手続きを行います。手続きが完了すると、助成金が支払われます。
審査基準
助成申請の審査基準は以下の要素に基づいて行われます。
-
申請内容の妥当性: 申請書類に記載されている事業内容が適切かどうか、目的に合致しているかなどが審査されます。
-
採択基準の適合性: 採択基準に沿った申請が行われているかどうかが審査されます。例えば、対象機器が省エネ型ノンフロン機器であるか、助成対象者が要件を満たしているかなどが検討されます。
-
予算の余裕: 事業に予算の余裕があるかどうかが審査されます。予算の限度額に達した場合は、受付が終了する可能性があります。
また、審査にあたっては、早期に申請することや提出書類の正確さなども考慮されます。
採択の流れや審査基準について詳しくは、公式ホームページや事業説明資料をご確認ください。助成金の受給を希望する場合は、適切な申請書類の提出と審査基準の適合が重要です。ぜひ、事前に情報を入手し、助成申請に取り組んでください。
まとめ
省エネ型ノンフロン機器普及促進事業は、東京都が実施する補助事業で、フロンの排出量削減を目的としています。中小企業や個人事業主の方を対象とし、冷凍冷蔵ショーケースやチリングユニット、一部の冷凍冷蔵ユニットなどの導入に対して、最大3分の2の助成が受けられます。申請の際は、電子申請または郵送での提出が可能で、先着順での受付となります。審査では、申請内容の妥当性や採択基準への適合性などが評価されます。この事業を活用することで、企業の脱炭素化に向けた取り組みを後押しできるでしょう。
よくある質問
補助事業の対象となる事業者は誰ですか?
この事業の対象となるのは、東京都内の中小企業者や個人事業主です。ただし、地方公共団体出資の法人や団体、冷凍冷蔵倉庫や食品製造工場は除外されます。また、暴力団に関与する団体や、税金の滞納がある事業者も対象外となります。
補助対象となる機器にはどのようなものがありますか?
本補助事業の対象となる機器は、冷凍冷蔵ショーケース、冷凍冷蔵用または空調用チリングユニット、冷凍冷蔵ユニットです。ただし、圧縮機に使用される原動機の定格出力が7.5kW以上の機器に限られます。
補助金の助成率はどのようになっていますか?
中小企業者等の場合は、助成対象経費の3分の2が助成されます。一方、大企業の場合は、助成対象経費の2分の1が補助されます。また、他の補助金がある場合は、その額が助成金から差し引かれます。
申請はどのような方法で行えばいいですか?
申請は電子申請または郵送で行うことができます。電子申請の場合はメールアドレスの登録が必要です。郵送の場合は、簡易書留等の記録が残る方法で提出先に送付します。受付期間は令和6年6月24日までですが、予算上限に達した時点で受付が終了する可能性があります。
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